こんにちは、店長の豆だぬきです。
「2026/7/8からアメリカ向けの荷物が止まるって本当?」と不安になっていませんか?2026年7月8日、CPSC電子申告(eFiling)の義務化がついに施行されます。おもちゃやホビー商品を扱うセラーには影響大です。この記事を読めば、対象商品・リスク・今やるべき対応を整理しました。
CPSC電子申告(eFiling)義務化とは?7/8から何が変わるのか?
CPSCとは、米国消費者製品安全委員会のこと。アメリカで売られる消費者製品の安全を監督する機関です。
2026/7/8以降は、規制対象品をアメリカへ輸入する際、安全証明(CPC/GCC)のデータを通関時に電子申告しなければなりません。基準は発送日ではなくアメリカでの輸入通関日です。2026/7/8より前に発送した荷物でも対象になる点に注意してください。
対象商品の例は次のとおりです。
- おもちゃ・子供用品(12歳以下向けの製品全般)
- ベビー用品(ベビーベッドなど)
- 自転車・ヘルメット
- 衣類などの繊維製品
そして重要なのが、少額の荷物でも免除がないこと。「安い商品だから関係ない」は誤りです。日本郵便(UGX)やFedEx・DHLでの直送でも、規制対象品なら申告が必要です。
eBay輸出への影響|対応しないと荷物が止まる?
書類不備のまま発送すると、通関保留・検査・返送・廃棄のリスクがあります。返送費用などの余計なコストも痛いですよね…。
eBayも対象になりそうなセラーへ事前にメールで通知しているようです。eBay International ShippingやSpeedPAKでは、出品に添付したコンプライアンス書類(適合証明の情報)が配送パートナーへ連携される仕組みです。未対応が続くと、アメリカ向け販売の制限やアカウントへの影響もあり得ます。
施行直後は、申告漏れだけで即通関拒否とはせず、まずは警告にとどめる運用だとCPSCは説明していますが、配送会社や通関実務では保留・遅延・返送等のリスクがあるため、油断はできません。
なお、対象外の商品(中古カメラや大人向けトレカなど)は従来どおり発送可能です。すべての荷物が止まるわけではないので、落ち着いて対応しましょう。
日本人セラーが今すぐやるべき3つの対応
対応1:自分の商品が対象か確認する
CPSC公式の無料診断ツール「Regulatory Robot」で、対象かどうかを判定できます。迷ったら「12歳以下の子供が使う商品か?」が最初の目安です。
対応2:必要書類(CPC/GCC)の情報を集める
子供向け製品はCPC、一般消費者製品はGCCという証明書が必要です。メーカーや仕入れ先に試験記録を問い合わせましょう。書類が揃わない中古品などは、当面アメリカ向け出品から外すのも現実的な選択肢です。
対応3:発送方法ごとの手続きを確認する
- 日本郵便(UGX):送り状の備考欄に「See Attached PGA Message Set」と記入し、製品識別コードや製造日など7項目を記載した書類を専用パウチで添付
- eBay International Shipping/SpeedPAK:出品ページにコンプライアンス書類を添付
- クーリエ(FedEx・DHL):各社の案内に従いデータを事前提出
まとめ
いかがだったでしょうか?
CPSC電子申告の義務化は、おもちゃ・子供用品・アパレルを扱うセラーに大きな影響があります。まずは自分の商品が対象か確認し、書類の準備と発送手続きのチェックを進めましょう。対象外の商品は従来どおり販売できるので、慌てず一つずつ対応すれば大丈夫です。
本ブログでは、eBayの出品、在庫管理機能をひとまとめにした「まめツール」を紹介しております。
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最後まで読んでいただきありがとうございました!それでは、次回のブログもお楽しみに♪