こんにちは、店長の豆だぬきです。
「アメリカの関税がまた上がったらしい」——そんなニュースを見て、出品価格を上げるべきか迷っていませんか?実は商品によっては、関税がかからないケースもあるんですね。
発動から約1か月、まだ値付けを直していない方も多いのではないでしょうか。今回はアメリカ向けの関税について、見分け方と値付け・DDPの直し方をまとめます(EUの制度変更は別記事で)。
米301条関税12.5%は「上乗せ」ではなく「合算」
2026年7月23日、米国政府が日本を含む60の国・地域を対象とした新たな関税措置を発表しました。1974年通商法第301条に基づくもので、米国東部時間7月24日午前0時01分以降に米国で輸入申告される商品が対象です。
まず押さえたいのは、12.5%が丸ごと上乗せされるわけではないということ。日本原産の商品には「合算方式」が採られました。
- 一般関税率(MFN税率=各国共通の通常の関税率)が12.5%未満 → 通常分と301条分の合計が12.5%になるよう調整
- 一般関税率が12.5%以上 → 301条関税は追加適用されない
eBayジャパンは、MFN関税率が3%なら301条関税9.5%で合計12.5%、15%なら追加なしで15%のまま、と例示しています。12.5%に足りない分だけを上乗せするイメージですね。
決め手は「原産国」と「除外品目」
ここが一番の注意点。この措置は発送国ではなく、米国税関が認定する商品の原産国(Country of Origin)に基づいて適用されます。日本から発送しても、原産国が日本でなければ扱いは変わります(EU・台湾原産は10%、それ以外は原産国に応じて10%または12.5%)。
さらに、301条関税には関税分類に基づく課税除外品目があります。eBayジャパンが「eBayで取り扱われる可能性のある主な品目」として挙げているのは、収集品・コレクターズアイテム、製造後100年を超えるアンティーク、美術品、切手等、中古衣料などです。
まさにeBay輸出の主力ジャンルですね。ただし中古品でも、HTSUS番号が除外対象に含まれていなければ課税される可能性があるとのこと。「中古だから大丈夫」と思い込まず、必ず番号で確認しましょう。
値付けとDDP設定を直す3ステップ
- 主力商品の原産国とHTSUS番号を洗い出す
全商品は無理なので、まずは売上上位の10〜20商品で十分です。eBayも原産国・品目・素材・関税分類の再確認を呼びかけています。 - 新しい関税額で利益計算をやり直す
米国向けはDDP(Delivered Duty Paid=関税をセラーが前払いする方式)が基本。関税はそのままこちらのコストです。「販売価格 −(仕入れ+eBay手数料+送料+関税)= 利益」で組み直しましょう。なお「800ドル以下は免税」というデミニミス(少額免税)は2025年8月29日から停止中です。 - 配送ポリシーと価格を更新する
ビジネスポリシーの配送設定が米国向けDDPか、見積画面の推定関税額が新レートに反映されているかを目視で確認します。そのうえで、値上げは全品一律ではなく負担が増えた商品だけに絞りましょう。除外品目にあたる商品は据え置けば、価格競争力になりますよ。
【まとめ】決め手は原産国とHTSUS番号。主力商品から確認を
いかがだったでしょうか。今回の12.5%は上乗せではなく合算方式。しかも判定は発送国ではなく原産国で、収集品やアンティークは除外品目に含まれています。一律に値上げするのではなく、主力商品から個別に見直すのが正解ですね。制度はまだ動きますので、最新情報のチェックも忘れずに。
本ブログでは、eBayの出品、在庫管理機能をひとまとめにした「まめツール」を紹介しております。
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最後まで読んでいただきありがとうございました!それでは、次回のブログもお楽しみに♪